今日は、発達支援における医療と法律の違いについてお話していきたいと思います。
【医療】
医学的には障害は身体障害と精神障害の2つに分かれます。
精神障害のなかに、神経発達症がふくまれ、その中に、知的発達症(いわゆる知的障害)が含まれます。知的発達症以外の神経発達症(ASD:自閉スペクトラム症, ADHD:注意欠如・多動症, SLD:限局性学習症など)がいわゆる※発達障害となります。ざっくりいうと、神経発達症=知的発達症 (知的障害)+それ以外の神経発達症(発達障害)となります。※わかりやすくするためにあえて発達障害という言葉を用いています。
【法律】
1.身体障害:身体障害者福祉法 (1949年~)
2.知的障害:精神薄弱者福祉法(1960年~)→知的障害者福祉法 (1988年~)
3.精神障害:精神衛生法 (1950年~)→精神保健法 (1987年~)→精神保健福祉法(1995年~)
精神障害の法律の中に発達障害に特化した追記部分を用意した形で
発達障害支援法が2004年に定められた。
医学では、精神障害の中に、神経発達症と知的発達症が含まれますが、法律では、
知的発達症は知的障害, 神経発達症(発達障害)は精神障害と別れております。そのため、知的障害は療育手帳, 神発達症は精神障害者福祉手帳と手帳が異なってきます。
なかなか複雑ですよね。外来では意識して説明していきたいと思います。