2016年4月より「障碍者差別解消法」が施行されました。
「障害をもつすべての人々が、言われなき差別を受けない」という国連の考え方に日本も習いました。
そこでは、「不当な差別的取り扱い」と「合理的配慮をしない」ことが差別になるとしています。
不当な差別取り扱いとは?
例えば、障害があるという理由だけで宿泊できないことやスポーツジムへの入会を断られるのは、障害のない人と違う扱いを受けているので、それに該当します。
ただし、他に方法がない場合は、「不当な差別的取り扱い」にならないこともあります。
合理的配慮とは?
障害のある人が困っている時に、その人の障害に合った必要な工夫ややり方を相手に伝えてそれを相手にしてもらうことをいいます。
例えば、学習障害のある子は、文字の認識が苦手、一時的な記憶の保持(ワーキングメモリー)が苦手 で、そのため授業中に黒板の文字を写すのが負担となります。こうしたお子様に、デジカメなどで黒板を撮影し、自宅でノートを作ることを許可する、プリントを配布した授業を行う、などが合理的配慮にあたります。
公立学校を含む行政機関はこの法律に基づき、「合理的配慮」が義務付けられています。都内では、教職員向けにガイドブックが作成され研修が行われています。
今までは門前払いであったのが、学校側は「何ができるのか?」を考え、差別解消を
図っていかなくてはいけなくなりました。
配慮が難しい場合でも、他の工夫ややり方を考えないといけません。例えば、車イスの児童が入学した時に、学校にエレベーターを作る、ではお金の問題もありますし、時間的な問題もあり、不可能です。しかし、この児童が卒業するまで、教室を1階にする、であればすぐに実現可能です。
ちょっとした配慮で子ども達のやる気, 能力そして可能性を伸ばすチャンスが増えることになります。ぜひ、合理的配慮を活用しましょう。
外来をしていると合理的配慮を知らない方が少なくありません。多くの方が学校に配慮を求めてもよいのかと遠慮している印象があります。ご希望があれば、私から学校の先生にお子様の特性とお願いしたい配慮についてお手紙を書きます。今年から始めて、すでに数人のかたの対応をさせていただいております。お子様が楽しい学校生活を送れるようサポートしていきたいと思います。