今日は、意外と知られていない「特別児童扶養手当」について解説します。ここ作成依頼が続いたので紹介させていただこうと思います。
特別児童扶養手当とは、20歳未満の障害のある子どもの保護者や養育者へ給付される扶養手当です。障害のある児の、生活の豊かさの増進を支援することを目的としております。手当月額は1級52,500円、2級34,970円です。受給資格が認定されると、申請月の翌月分から、毎年4月・8月・12月に各月の前月分までの手当が支給されます。
(注.一人親をサポートする児童扶養手当とは異なります)
1級, 2級は簡単に説明させていただくと、1級が、誰かの補助がないと生活することのできないような重度の障害、2級が何らかの社会の支援を必要とする中度の障害となります。詳細は、下記の東京都のサイトをご参照ください
注意事項として、対象児が施設に入所している場合、養育者or対象児の国籍が日本でない場合, 対象児が障害を理由とした年金を受給している場合は対象となりません。
また、所得制限もあります。ざっくりしたラインは年収700万円周囲がボーダーラインですが、色々な控除など計算しないといけないので詳細は以下をご参照ください
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/59409/tokuzi.pdf
P.3に記載があります。また、p.4に申請に必要な物の記載がありますが、注意点としては、マイナンバーカードが必要な点と、戸籍謄本(抄本)や住民票の写し, 医師の診断書は1ヶ月以内に発行されたものが必要、あたりでしょうか。
当院の周辺地域の市のHPを確認すると、
海老名市 (下の方に記載) 手当・年金|海老名市公式ウェブサイト
基準が厳しく書かれていますが、軽度知的障害+神経発達症の方でも申請が通る場合もあります (審査は市ではなく、神奈川県です)
対象になるかなと思った方は、1度、行政にご相談ください。当院で診断書作成は可能ですが、作成は通院中の方に限ること、狭き門になること(通過率は低いです)、作成料金が発生すること (現在3,000円で作成させていただいておりますが、項目が多く、時間を要するため値上げを検討中です)、作成に約1ヶ月を要すること (ここ最近、書類がすごい勢いでたまっているため)ご了承のほどお願い致します。